ページ番号1024329 更新日 令和3年4月1日
行政手続の簡素化による市民と事業者の利便性向上のため、市に提出される申請書、届出書などに求めている押印又は署名(以下「押印等」といいます。)の廃止を行うものです。
市民、事業者からの申請及び届出等です(このページにおいて「行政手続」といいます。)。
注:国又は県の法令等若しくは市以外の第三者の運用である手続を除きます。
令和3年4月1日から、次の行政手続について押印等が不要となります。
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