ページ番号1003292 更新日 令和2年10月15日
私たちは、だれでもいつかはお年寄りになります。老後を迎えたときや、不幸にして病気やケガなどで障がい者になったとき、また一家の働き手を亡くしたときなど、いざというときに年金を支給して生活の安定を図るのが国民年金の制度です。
国民年金、厚生年金等の適用や保険料の徴収、年金給付に係る事務は、国(厚生労働省)から権限の委任と事務の委託を受けた日本年金機構が行っています。市では、国民年金第1号被保険者の資格の取得・喪失に関する届出の受理や保険料の免除申請の受理など、政令で定められた一部の事務を行っています。
20歳以上60歳未満の自営業・自由業・学生・無職の人
<20歳になったら国民年金に加入>
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)
20歳になってから、概ね2週間以内に、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。年金手帳は、別途送付されます。(年金手帳は、厚生年金または共済組合に加入している方(していた方)、障がい・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
※令和元年10月以降に20歳になった方は、ご自身で国民年金に加入するための手続きをする必要がなくなりました。
勤務先で厚生年金(共済組合)に加入している会社員、公務員など
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
<第3号被保険者とは>
第2号被保険者の配偶者で、健康保険の被扶養者にあたる20歳以上60歳未満の人が第3号被保険者となります。第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者が加入している厚生年金(共済組合)がまとめて拠出することになっており、本人の負担はありません。
第3号被保険者になるための手続きは、健康保険の被扶養者の届出とともに第2号被保険者の勤務先を通じて行われることになっています。
任意加入被保険者
国内に住んでいる老齢年金を受けられる60歳未満の人。
外国に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人。
高齢任意加入被保険者
60歳以上65歳未満で、60歳になるまでの間に受給資格期間を満たすことが出来なかった人または、すでに受給資格期間を満たしているが、満額の年金額に近づけたい人。
外国に住んでいる60歳以上65歳未満の日本人。
特例任意加入被保険者
65歳以上70歳未満で、65歳に達しても受給資格が確保出来ない人。
ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人のみが対象です。
問い合わせ/保険医療年金課年金担当
電話:0568-85-6160
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市民生活部 保険医療年金課
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