ページ番号1001898 更新日 令和5年4月4日
印鑑登録証明書は、本人の意思を確認する手段として不動産登記や保証、そのほか日常生活で一般的に広く利用されています。 証明書を取得するには、印鑑の登録をしていただく必要があります。印鑑登録申請は本人の意思に基づくもので、登録できる人は、春日井市に住民登録している15歳以上の人(成年被後見人となっている方は別途ご相談ください。)です。
登録印鑑や印鑑登録証、印鑑登録証明書を安易に取り扱いますと、思わぬ損害を被ることがありますので、注意が必要です。
(注)公の機関が発行している現に有効な顔写真付きの本人確認書類を登録者本人が持参し、申請した場合は、印鑑登録証及び印鑑登録証明書を即日で交付します。それ以外の本人申請及び代理人申請の場合は、即日での交付はできません。
※ 交付申請手続きをする場合は、印鑑登録者の「住所」、「氏名」及び「生年月日」の内容に誤りがあると証明書を発行できませんので、正しく記載ができるようにご準備ください。
※ 市役所戸籍住民課、各出張所・サービスコーナーの窓口では、マイナンバーカードのみを提示しても印鑑登録証明書の取得はできません。
※ マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方は、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取得できます。
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市民生活部 戸籍住民課
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