ページ番号1001919 更新日 令和5年8月30日
特別永住者に対して交付される、従来の外国人登録証明書に代わる証明書です。
外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えや、氏名・国籍などの記載内容変更の手続きは、市役所戸籍住民課で行っていただきます。
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)までの午前8時30分から午後5時まで
※水曜時間外窓口及び日曜窓口では対応することができないため、ご注意ください。
【16歳以上の場合】
各種申請・届出後7回目の誕生日まで
※特別永住者証明書の有効期間を更新した場合、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで
【16歳未満の場合】
16歳の誕生日まで
※16歳未満の方の手続きは、同居の親族(16歳以上の方)などが行う必要があります。
・16歳以上の特別永住者(本人)
・16歳以上の同居の親族
・法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
・申請人又は代理申請義務者から依頼を受けた弁護士または行政書士(出入国在留管理庁長官から交付される「申請取次者証明書」の提示が必要になります)
・非同居の親族、親族以外の同居者又はこれらに準ずる方で出入国在留管理局が適当と認める方(老人ホームの職員・児童福祉施設の職員等社会通念に照らし適当と考えられる方)
【16歳以上の場合】
原則として、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間
【16歳未満の場合】
16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間
1.パスポート(交付を受けている場合)
2.特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
3.写真1枚(16歳以上の場合)
「氏名」、「国籍・地域」、「性別」、「生年月日」、「住所」に変更があった場合は、特別永住者証明書の記載事項を変更する必要があります。
1.パスポート(交付を受けている場合)
2.特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
3.変更があったことを証明する資料(例:パスポート、国民登録完了証明書など)
4.写真1枚(16歳以上の場合)
※住所変更手続きは、次のリンクをご参照ください。
紛失、盗難、滅失その他の事由により、特別永住者証明書(または外国人登録証明書)を失ったときは、その事実を知った日から14日以内(国外でその事実を知った場合は再入国してから14日以内)に再交付の申請をしてください。
1.パスポート(交付を受けている場合)
2.特別永住者証明書(または外国人登録証明書)を失ったことを証明する資料(例:警察署長が発給した「遺失物届出証明書」(発行されない場合は「遺失物届出受理番号」)、消防署長が発給した「り災証明」など)
3.写真1枚(16歳以上の場合)
特別永住者証明書(または外国人登録証明書)が著しく毀損、汚損、または登載されたICチップの記録が毀損した場合には、再交付の申請をしてください。
1.パスポート(交付を受けている場合)
2.特別永住者証明書(または外国人登録証明書)
3.写真1枚(16歳以上の場合)
紛失、汚損など以外の場合でも有料で再交付を申請できます。
例:1.特別永住者証明書の写真を変更する場合
2.特別永住者証明書の番号を変更する場合
3.氏名の漢字表記を希望する場合
1.パスポート(交付を受けている場合)
2.特別永住者証明書
3.収入印紙 1,600円分(郵便局などで購入できます)
4.写真1枚(16歳以上の場合)
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市民生活部 戸籍住民課
0568-85-6138
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