ページ番号1001919 更新日 平成31年4月2日
特別永住者の方に対して交付される、従来の外国人登録証明書に代わる証明書です。
外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えや、記載内容の変更の手続きは、これまでと同じく市役所市民課で行います。
現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間、特別永住者証明書とみなされます。すぐに特別永住者証明書に切り替える必要はありませんが、下表の期間内に有効期間更新申請をし、特別永住者証明書の交付を受ける必要があります。
年齢・次回確認申請期間 | 外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間 |
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16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日までに到来する方 | 平成27年7月8日まで |
16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月9日以降に到来する方 | 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日まで |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
【必要なもの】
※16歳未満の方の手続きは、同居の親族(16歳以上の方)などが行う必要があります。
特別永住者証明書には次のとおり有効期間があります。
【16歳以上の方】
各種申請・届出後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の有効期間の更新をした場合に新たに交付される特別永住者証明書については、更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
【16歳未満の方】
16歳の誕生日まで
【16歳以上の方】
原則として、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に行ってください。
【16歳未満の方】
16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了日までの間に行ってください。
【必要なもの】
「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更があった場合は、14日以内に届け出てください。
【必要なもの】
紛失、盗難、滅失その他の事由により、特別永住者証明書(または外国人登録証明書)の所持を失ったときは、その事実を知った日から14日以内に、また、国外でその事実を知った場合は再入国してから14日以内に、再交付の申請をしてください。
【必要なもの】
特別永住者証明書(または外国人登録証明書)が著しく毀損、もしくは汚損し、または登載されたICの記録が毀損した場合には、再交付を申請することができます。
【必要なもの】
紛失、汚損等以外の場合でも再交付を申請することができます。
例えば、特別永住者証明書に表示されている写真の変更を希望する場合、特別永住者証明書番号の変更を希望する場合又は氏名の漢字表記を希望する場合(他に特別永住者証明書の交付を伴う届出・申請をすべき事由がない場合に限る)などです。この場合、手数料が必要です。
【必要なもの】
市民生活部 市民課
0568-85-6138
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