ページ番号1001892 更新日 令和5年4月4日
本制度は、住民票の写しや戸籍の謄抄本などの不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図るため、住民票の写しや戸籍の謄抄本などを本人等の代理人や第三者(国又は地方公共団体の機関を除く)に交付した場合に、事前の申請により登録した人に対して、その交付した事実の通知及び証明をする制度です。
戸籍住民課で申請(平日の午前8時30分から午後5時まで、日曜窓口)
登録の申請手続きができる人 |
必要書類 |
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申請者本人 | 本人確認書類 |
法定代理人 |
法定代理人の本人確認書類 |
任意代理人 | 任意代理人の本人確認書類 委任状 申請者の本人確認書類(写し可) |
登録の申請には、上記の必要書類を持参していただくほか、春日井市本人通知等制度登録申請書(第1号様式)を記入していただきます。
<本人確認書類について>
1点で良いもの
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行の顔写真付きの証明書
2点必要なもの
健康保険証、基礎年金番号通知書(年金手帳)、預貯金通帳、診察券、社員証などいずれか2点
登録期間は、登録申請日の翌日から起算して3年間です。
登録期間中であっても、登録者が国内に住所を有しなくなったとき、死亡したとき、失踪の宣告を受けたときには登録は廃止されます。
登録期間満了後においても引き続き登録を希望する人は、再度、登録の申請を行ってください。期間満了日の1か月前から申請できます。戸籍住民課から登録期間満了の案内は行いません。
登録した内容(氏名、住所など)に変更または追加などが生じたとき、あるいは登録の廃止を希望するときは、届出が必要です。
本人通知の内容は、事前に登録した人の対象となる証明書を代理人又は第三者に「交付した」という事実のみです。希望する方には、申請により「交付事実証明書」(有料)を交付します。
また、該当申請書の閲覧等を希望される場合は、「春日井市個人情報保護条例」に基づく情報開示請求ができます。情報開示までには請求から日数を要します。
交付事実証明書及び「春日井市個人情報保護条例」に基づく情報開示請求では、証明書を請求した第三者の個人に関する情報の開示はされません。
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市民生活部 戸籍住民課
0568-85-6139
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