ページ番号1002090 更新日 令和4年3月7日
免許証に障がいを理由とする条件が記載がされており、条件にあった自動車の改造が必要なため、次の要件すべてに該当する人が対象になります。所得制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※改造前に障がい福祉課へ申請してください。
1.身体障がい者手帳を持っている。
2.免許に条件が記載されている(例 AT車で左アクセルに限るなど)。
3.改造する自動車の所有者である。
1.運転免許証の写し
2.見積書(業者の作成したもの)
3.転入した方は前年の所得内容が分かる証明書(本人のみ)
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健康福祉部 障がい福祉課
0568-85-6186
0568-84-5764
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