ページ番号1002145 更新日 令和5年5月11日
内容
自立支援医療(精神通院)受給者が、指定医療機関で精神疾患で通院した際の医療保険と自立支援医療適用後の自己負担額を助成します。
愛知県内の指定医療機関を受診する際、健康保険証・自立支援医療受給者証とともに医療費受給者証をご提示ください。
県外受診の場合は、一旦1割分の自己負担額をお支払いください。その後、市で払戻しの申請をしていただくとお振込みで支給します。
対象
65歳未満で精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級所持者のうち、次のいずれかに該当する方
※65歳以上で精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級を所持している方は、後期高齢者医療制度に切り替えることで後期高齢者福祉医療費助成を受けることができます。
医療保険適用後の入院分・通院分の自己負担額を助成します。ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。
受給者の条件に合わせて受給者証を交付します。
愛知県内の医療機関を受診する際に心身障害者医療費受給者証を健康保険証とともに窓口に提示すると、医療保険診療分のお支払いはありません。
※自立支援医療(精神通院)を受給されている方が指定医療機関に通院する際は、健康保険証・心身障害者医療費受給者証に加えて、自立支援医療(精神通院)受給者証も提出する必要があります。
次のものを指定医療機関に提示し、返金を相談してください。
次のものを指定医療機関に提示し、返金を相談してください。
または、市から支給することもできます。次のものを持参し申請してください。
県外で受診した場合、健康保険証(指定医療機関の場合は自立支援医療(精神通院)受給者証も合わせて)を提示していただき、一旦自己負担額をお支払いください。
その後、払戻しの申請をしていただくと、お振込みで支給します。
申請に必要な持ち物 |
---|
受給者本人の健康保険証 |
受給者本人の受給者証 |
領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの) |
振込先のわかるもの(通帳など) |
健康保険からの支給金額がわかるもの(高額療養費、附加給付金に該当する場合) |
申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
申請までの流れは1〜3のとおりです。ただし、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は1,3が同時にできます。
※治療用装具代の払戻しが申請できるのは、心身障害者医療費受給者証をお持ちの方です。また、障害者医療費受給者証(指定医療機関のみ医療費助成有効)をお持ちの方は全額自己負担での受診の際は、対応が異なります。詳細はお問い合わせください。
申請に必要な持ち物 |
---|
受給者本人の健康保険証 |
受給者本人の受給者証 |
領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの) ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可 |
主治医の意見書(治療用装具を作成された場合) ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可 |
振込先のわかるもの(通帳など) |
健康保険からの支給金額のわかるもの(ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は不要) |
診療報酬明細書(全額自己負担で受診し、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合) |
申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
(1)住所、氏名変更
健康保険証と受給者証を御持参のうえ窓口で届け出をしてください。
更新した受給者証を発行します。
(2)保険変更
変更後の健康保険証と受給者証を御持参のうえ窓口で届け出をしていただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで届け出をしてください。
市民生活部 保険医療年金課
0568-85-6194
Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.