ページ番号1002060 更新日 令和4年5月6日
在宅の障がい者・児が日常生活をおくるための日常生活用具を給付します。
種目、年齢により助成要件が異なります。
ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が、次の額を超える場合はそれ以上の負担はありません。(障がい者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況のみで判断します。)
上記世帯の中で、市民税所得割額46万円以上の人がいる場合は対象外となります。
(注1)購入前に申請が必要です。
(注2)介護保険対象の方は、介護保険制度を優先利用してください。
1.用具の見積書
(注)市の日常生活用具の給付を引き受ける業者のもの
ストマ装具、紙おむつ、人工鼻については1回の申請で最大4か月分申請できます。(ただし、見積書は2か月分ごとに1枚必要です。)
2.各種障がい者手帳
3.種目によりその他カタログの写し・意見書
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健康福祉部 障がい福祉課
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