ページ番号1002079 更新日 令和4年3月7日
精神疾患を理由として通院している方が対象です。認定された疾病について各種医療保険等を先に適用したうえで、医療およびデイケア等に要する費用の10%が自己負担となります。
ただし、世帯の所得や疾病などに応じて月額自己負担限度額を定めています。
自己負担の助成は、精神障がい者医療費助成 を参照してください。
申請後、県で承認された場合、市役所での受付日が有効期限の開始日となります。
※マイナンバーカード以外の場合は、本人確認のための書類が別に必要となります。顔写真つきの書類(運転免許証など)であれば1種類、顔写真がついていない書類(健康保険証、年金手帳など)の場合は2種類必要です。
また、代理の方が手続きされる場合は、代理の方の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要となります。
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書はホームページからダウンロードできます。
新規・再認定・医療機関変更の申請に使用します。
住所、氏名、保険証変更の場合は、記載事項変更届を使用してください。
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健康福祉部 障がい福祉課
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