ページ番号1001963 更新日 令和2年5月8日
後期高齢者医療制度は75歳以上の人、65歳以上74歳以下の一定の障がいを持った人を対象とする医療保険制度です。現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいの仕組みです。
後期高齢者医療制度は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が市町村と連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
後期高齢者医療制度の被保険者は、現在加入している国民健康保険や被用者保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入して医療を受けることになります。
※「65歳以上74歳以下で一定の障がい」とは、身体障害者手帳1〜3級、4級の音声機能・言語障害、4級の下肢障害の一部、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級 等です。
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が原則均等に負担する「均等割額」と、被保険者の賦課年度の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、被保険者1人ひとりに対して賦課されます。(賦課限度額64万円)
[均等割額の軽減]
総所得金額等が一定の基準に該当する世帯に属する被保険者については、その総所得金額等に応じて均等割額を、次のとおり軽減します。ただし、賦課期日(4月1日、年度途中で資格取得した場合は資格取得日)における世帯の構成で判定されます。なお、所得状況等が未申告の場合は、均等割額の軽減が適用されません。
※公的年金にかかる所得については、15万円控除した額を使用します。
世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等が 次の金額以下の世帯
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軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
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所得金額の合計が 33万円以下 |
被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合) |
7割 |
14,629円 |
7割軽減の条件に当てはまらない場合 |
7割→7.75割 (令和2年度)
※特別軽減による |
10,972円 |
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7割 (令和3年度) |
14,629円 |
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所得金額の合計が 33万円以上 |
33万円 + (28.5万円 × 世帯の被保険者数)
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5割 |
24,382円 |
33万円 + (52万円 × 世帯の被保険者数)
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2割 |
39,012円 |
※保険料額が均等割額のみの場合は、100円未満を切り捨てた金額が年間保険料額となります。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(職場の健康保険や共済組合保険など)の被扶養者であった人は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減され、所得割額は賦課されません。
※後期高齢者医療制度加入前日の医療保険が、国民健康保険、国民健康保険組合であった人は該当しません。
保険料額
所得割額…0円
均等割額…24,300円
後期高齢者医療制度の保険料の納付方法については、原則として2か月ごとに年金から天引きにより保険料を納めていただきます。(特別徴収)
特別徴収(仮徴収)
※仮徴収とは、前年の所得が確定していないため、仮に算出された保険料を納めることです。
特別徴収(本徴収)
※本徴収とは、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めることです。
※特別徴収の開始時期は、4月または10月となります。(加入された時期等により異なります。)
次の人は口座振替や納付書などで保険料を納めていただきます。(普通徴収)
※国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに手続きが必要です。
普通徴収
1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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8期
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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1月
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2月
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3月
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年金から天引き(特別徴収)を希望しない場合に、申出により口座振替(普通徴収)で納めることができます。 詳しくは、保険医療年金課(0568-85-6366)へお問い合わせください。
※詳しくは、小牧税務署(0568-72-2111)または市民税課(0568-85-6093)までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証を交付します。この保険証を医療機関へ提示して受診してください。
前年中の所得を基に、8月から翌年7月までの負担区分を判定します。
この負担区分によって、医療機関の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額が決定されます。
負担区分
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判定基準
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3割負担
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現役並み所得3
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同一世帯に市町村民税の課税所得が、690万円以上ある被保険者がいる世帯の方
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現役並み所得2 |
同一世帯に市町村民税の課税所得が、380万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | ||
現役並み所得1 |
同一世帯に市町村民税の課税所得が、145万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | ||
1割負担
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一般
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現役並み所得1、2、3および市町村民税非課税世帯のいずれにも該当しない方
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市県民税
非課税世帯
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低所得2
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被保険者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方で、低所得1に該当しない方
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低所得1
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被保険者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
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ただし、3割負担と判定された方でも次に該当する場合は、申請により翌月から1割負担となります。
また平成27年1月から、現役並み所得のある方のうち、次の条件のいずれにも該当する場合は、「一般」(1割負担)の負担区分が適用されます。
※旧ただし書所得とは、所得金額から33万円を控除した金額です。所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額−公的年金等控除額)が所得金額となります。
医療機関の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の1割を負担します。ただし、現役並みの所得がある人は3割負担となります。
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自己負担限度額(1か月あたり)
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負担区分
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外来(個人単位)
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外来+入院(世帯単位)
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3割負担
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現役並み所得3
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252,600円 ※1 (注)医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算 |
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現役並み所得2 |
167,400円 ※2 (注)医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算 |
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現役並み所得1 |
80,100円 ※3 (注)医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を上記金額に加算 |
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1割負担
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一般
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18,000円 ※4
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57,600円 ※3
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市県民税非課税世帯
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低所得2
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8,000円 |
24,600円
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低所得1
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15,000円
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※1 負担区分が「現役並み所得3」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が140,100円となります。
※2 負担区分が「現役並み所得2」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が93,000円となります。
※3 負担区分が「現役並み所得1」及び「一般」で、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯の限度額が44,400円となります。
※4 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
負担区分が「低所得2」及び「低所得1」の人については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、負担区分が「現役並み所得2」及び「現役並み所得1」の人については、「限度額適用認定証」が申請によりそれぞれ交付されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することで、自己負担額が限度額までとなります。申請方法等について、ご不明な点は保険医療年金課までお問い合わせください。
※診療月ごとでの適用となります。また、外来診療の場合は、同一月内に同一医療機関で受診された場合に限度額が適用されます。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、入院の場合、食事代、居住費の負担額も減額されます。
従来、75歳の到達月においては、直前に加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額が適用され、通常月の2倍の限度額となっておりましたが、平成21年1月からは、それぞれの限度額が半額ずつになりました。(1日生まれの人は、影響がないため対象外です。)
限度額を超えて支払った療養費は、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として広域連合より支給されます。該当した場合は、広域連合からお知らせします。
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8月
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9月
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10月
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国民健康保険
被用者保険 |
自己負担限度額57,600円
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自己負担限度額28,800円 (75歳で移行↓)
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-
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後期高齢者
医療制度
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-
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自己負担限度額28,800円
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自己負担限度額57,600円
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限度額
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8月:57,600円
(国民健康保険・被用者保険:57,600円)
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9月:57,600円
(国民健康保険・被用者保険:28,800円、後期高齢者医療制度:28,800円)
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10月:57,600円
(後期高齢者医療制度:57,600円)
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8月から翌年7月までの間に負担した医療費と介護サービス費を合計した額が、次の自己負担限度額を超えているときは、医療保険と介護保険の双方から自己負担限度額を超えた額が、医療費と介護サービス費の割合に応じて支給されます。
負担区分
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自己負担限度額
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現役並み所得者3(※注) |
2,120,000円 |
現役並み所得者2(※注) |
1,410,000円 |
現役並み所得者1(※注) |
670,000円 |
一般 |
560,000円 |
低所得2 |
310,000円 |
低所得1 |
190,000円 |
※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
※入院した時に、医療費の自己負担額以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は対象外となります。
※注 平成29年度以前は67万円が上限額となります。
後期高齢者医療保険の加入者が死亡し、その葬祭を行ったとき、その葬祭を行った人に、50,000円が支給されます。(ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効になります。)
<申請に必要なもの>
・亡くなった人の保険証
・喪主の方の印鑑(朱肉を使う認印)
・振込先の口座番号や口座名義人等が確認できるもの(預貯金通帳等)
・会葬礼状など葬祭を行った人(喪主)がわかるもの
被保険者が次の協定保養所に宿泊した場合、1泊につき1,000円(4月1日から翌年3月31日までの期間に全保養所あわせて4泊まで)を助成します。
場所 | 協定保養所 | 電話番号 |
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江南市 | すいとぴあ江南 | 0587-53-5555 |
豊田市 | 豊田市 百年草 | 0565-62-0100 |
桑名市 | 名古屋市休養温泉ホーム 松ヶ島 |
0594-42-3330 |
東浦町 | あいち健康の森プラザホテル | 0562-82-0211 |
田原市 | シーサイド伊良湖 | 0531-35-1151 |
蒲郡市 |
サンヒルズ三河湾 | 0533-68-4696 |
[ご利用方法]
協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝えて直接申し込んでください。宿泊当日、保養所の窓口で「保険証」を提示し、「利用カード」の交付(または押印)を受けてください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。
※はじめてこの助成を受けられたときに、保養所からスタンプを1つ押印した「利用カード」が交付され、スタンプが4つになるまで全ての施設で助成が受けられます。2回目以降ご利用の際は「保険証」と「利用カード」を必ず持参してください。
※詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合 給付課(052-955-1205)までお問い合わせください。
市民生活部 保険医療年金課
0568-85-6366
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