ページ番号1015061 更新日 平成30年10月23日
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン(居宅サービス計画)について、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等を図るため、平成30年10月から、保険者への届出が必要となりましたので、次のとおり届出をしてください。
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたケアプラン
訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
※1回の訪問で、生活援助が中心である場合のみを対象とし、身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、対象ではありません。
(対象外となる例)寝たきりの利用者の体位変換を行い、体を支えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室の掃除を行う場合。
平成30年10月1日以降に利用者の同意を得て交付をしたケアプランのうち、上記1に該当するものを作成月の翌月末日までに届け出てください。
(1)厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたケアプランの届出書(別記様式)
(2)居宅サービス計画書「第1表」〜「第7表」の写し
(3)アセスメント表の写し
(4)訪問介護計画書の写し
介護・高齢福祉課まで郵送又は持参
(1)訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣の定める回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
(2)提出されたケアプランの一部は、地域ケア会議等で検証する予定です。地域ケア会議での検証事例になった場合には、改めてご連絡します。
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