ページ番号1014819 更新日 平成30年9月20日
特定事業所集中減算とは、公正・中立なケアマネジメントの実施及びサービスの質の向上を目的として設けられたものです。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回確認を行い、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合、全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。
なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
・訪問介護
・通所介護
・地域密着型通所介護
・福祉用具貸与
地域密着型通所介護については、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。
判定期間に給付管理された居宅サービス計画につき、判定対象となるサービスごとに、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数の割合を算出し、いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、減算適用期間中の居宅介護支援費が減算されます。ただし、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。実際の計算については「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」等を活用してください。
※居宅サービス計画には要介護者以外に対する計画は含みません。
※サービスが位置付けられていれば、サービス利用の有無にかかわらず算定対象とします。
ただし、居宅サービス計画が介護報酬の請求対象とならない場合は除きます。
判定期間 | 減算適用期間 | 届出期限 | |
---|---|---|---|
前期 | 平成30年4月1日から平成30年8月31日 | 平成30年10月1日から平成31年3月31日 | 9月30日まで |
後期 | 平成30年9月1日から平成31年2月28日 | 平成31年4月1日から平成31年9月30日 | 3月15日まで |
いずれかのサービスで紹介率が80%を越えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。
※正当な理由とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。
1 特定事業所集中減算に係る判定結果が80%を超えていた場合
正当な理由の有無に関係なく届出が必要です。
必要な書類
・特定事業所集中減算届出書
・特定事業所集中減算届出書に係る計算書
2 新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合
必要な書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定居宅介護支援事業者用>
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・特定事業所集中減算届出書
・特定事業所集中減算届出書に係る計算書
3 紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合
1又は2で必要な書類のほか、次の書類が必要です。
・同一法人事業所一覧
4 正当な理由を届け出る場合
1又は2で必要な書類のほか、次の書類が必要です。
・正当な理由の範囲
・正当な理由の範囲に係る事業所一覧
・計算で除外するケアプラン等の写し(理由5,7,8に該当する場合)
・利用者が事業所を希望したことがわかる書類(理由5に該当する場合)
・地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類(理由5に該当する場合)
※上記に該当しない事業所につきましては、「特定事業所集中減算届出書」及びサービスごとに「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を作成し、必ず5年間保存してください。
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